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2023.06.16

【個人&法人】バーチャルオフィスを使って起業(開業)したら納税地はどこになる?

バーチャルオフィスを利用した場合、納税地はどこになるのでしょうか?
 

こちらに関して結論からお伝えしますと、納税地は自宅住所もしくはバーチャルオフィスの住所で申請することが可能です。
 

個人事業主としてスタートする際に提出する「開業届出書」や、法人設立の際に提出をする「法人設立届出書」に納税地をどこにして税務署へ提出するかによって変わってくるのです。
 

納税地の申請については、自宅かバーチャルオフィスなのかご自身の事業にあわせて決めることができますので、こちらでは、個人事業主と法人のケースや自宅住所を納税地にしたいケース、実際の届け出の記載方法についてご説明させていただきます。

 

個人事業主がバーチャルオフィスを利用した際の納税地に関する悩み

個人事業主がバーチャルオフィスを利用した際の納税地に関する悩み

個人事業主が事業を始めるには、「個人事業の開廃業等届出書(開業届出書)」を税務署に提出する必要があります。
 

そして、開業届出書には「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」を記載する欄があります。
 

この「納税地」の記載欄に記入する住所で納税する場所が決まります。この欄の記載には、「住所地」「居所地」「事業所等」の住所が利用できます。
 

住所地は実際に生活の拠点として暮らしている自宅などです。居所地は別荘や海外に住んでいる方の国内の拠点のことをいい、事業所等は住所地や居所地以外の店舗などの住所のことです。バーチャルオフィスの住所は「事業所等」の住所に該当します。
 

開業届出書の「納税地」に関しては、原則として住民票が置かれている「住居地(ご自身のお住まい)」になりますが、住所地以外を申告先として記載することもできます。
 

例えば、ご自宅が賃貸物件の際は、引っ越しに度に納税地を変更する必要があるので、「バーチャルオフィスの住所」を納税地に記載することで手間が省けます。
 

ただし、バーチャルオフィスを利用する際は、バーチャルオフィスの住所がある地区を管轄する税務署へ申告する必要があるので、現住所に近いバーチャルオフィスの住所を借りることをおすすめします。
 

納税地を住所地にして、バーチャルオフィスの住所を「ホームページ」「名刺」「銀行口座」などに使用したい方は、「納税地以外の住所地・事業所」への記載は、「バーチャルオフィスの住所」を申告しておくとよいでしょう。
 

経費の面で考えても、バーチャルオフィスの住所を「納税地以外の住所地・事業所」申請しておくことで、バーチャルオフィスの費用が事業のための経費だと伝えやすくなるからです。
 

つまり、原則として「納税地」は住居地、「納税地以外の住所地・事業所」はバーチャルオフィスの住所を記載することで、作業は自宅でされる場合でも、バーチャルオフィスの費用のみならず、自宅の家賃や通信費、水道代や電気代なども事業のための経費として一部経費計上することが可能です。

 

 
 

自宅の住所で開業届出書を提出したい場合の注意点

 

個人事業主でも法人でも、「納税地」を自宅の住所にすることは可能です。
 

事業が軌道に乗るまでの短期間でバーチャルオフィスをご利用される場合などは、本店移転登記の費用がかからないように自宅で登記をされてもいいかもしれませんね。
 

ただし、自宅住所を法人登記用の住所に利用する場合でも、以下のような事前確認が必要になりますので注意が必要です。
 

例えば、持ち家であれば問題ございませんが、ご自宅が賃貸マンションなど賃貸契約の物件ですと管理規約で事業所登録が禁止されている場合があります。
 

これには、住居用物件と事務所用物件では、事務所用物件のほうが大家さんの支払う固定資産税や消費税等の税金が高いことも関係しています。
 

つまり、住居用なのに事務所として使われてしまうと大家さんも困ってしまうので、賃貸契約違反とされてしまうということです。
 

自宅住所を本店所在地としてご利用される際は、事前にご契約時の賃貸契約書を確認して、管理会社や大家さんに許可をいただく必要があります。
 

個人事業主でも法人でも、「納税地」を自宅の住所にすることは可能ですが、賃貸契約違反などのトラブルも起こりえるので、バーチャルオフィスなどの住所を利用するほうが安心です。

 
 

個人事業主の各届出の記載例
 

個人事業主の各届出の記載例

 

《 新たに開業する場合 》

個人事業主になる際に提出する開業届は、国税庁のホームページよりダウンロードができます。

» 「個人事業の開業・廃業等届出書」
 

添付画像の赤枠内にバーチャルオフィスもしくはご自宅の住所を記載することで納税地を決めることができます。

 
 

《 事業所をバーチャルオフィスに移転する場合 》

ご自宅をお引越しされたり、拠点のバーチャルオフィスを変更されたりして納税地が変更になる場合は、「所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書」を異動前の所轄税務署長に提出する必要があります。

» 「所得税・消費税の納税地の移動に関する届出書」
 


 

納税地の変更など各種変更が必要な場合、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
» 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係

 
 

法人がバーチャルオフィスを利用した際の納税地に関する悩み
 

法人がバーチャルオフィスを利用した際の納税地に関する悩み

法人登記をして会社を設立された場合、「法人設立届出書」の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」が納税地となりますので、法人でも自宅住所やバーチャルオフィスの住所で申請が可能です。
 

つまり、「定款に定めた住所(本店所在地)」として届出をした住所、もしくは「事務所の所在地」を管轄する税務署で納税することになります。
そして、確定申告書などの届出は、納税地、本店所在地を所轄する税務署長に提出をすることになります。
 

ただし、法人で際には、法人税をはじめとする「国税(国が課税する税金)」と、法人住民税などの「地方税(地方自治体が課税する税金)」の2種類の税金を納める必要があるので注意が必要です。
 

例えば、本店住所としてバーチャルオフィスを利用すると納税地はこちらになりますが、法人住民税に関しては自宅とバーチャルオフィスの2箇所分課税される可能性も出てくるのです。
 

しかし、そんなケースでもバーチャルオフィスは住所の利用だけで、主な業務は自宅で行なっているという状況であれば法人税も1箇所分にできる可能性もありますので、税理士などの専門家にご相談されると良いでしょう。
 

当社ワンストップビジネスセンターでは、契約者様に限り、全国1,300以上の士業を無料でご紹介しておりますので、ぜひ検討くださいませ。

» ワンストップビジネスセンターの士業の無料ご紹介サービス

 

 
 

法人の各届出の記載例
 

法人の各届出の記載例

 

《 新たに開業する場合 》

会社を設立する際に提出する法人設立届出書も同様に、国税庁のホームページよりダウンロードができます。
» 「法人設立届出書」
 

こちらも添付画像の赤枠内にバーチャルオフィスもしくはご自宅の住所を記載することで、納税地を決めることができます。

 
 

《 事業所をバーチャルオフィスに移転する場合 》

法人の納税地の異動があった場合は、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。

» 「異動届出書」
 


 

その他の事業内容の変更、代表者の変更など各種変更手続きに関しても同様にこちらの異動届出書が必要になりますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
» 異動事項に関する届出

 
 

※ 許認可の申請も事前チェックが必要
そのほか、バーチャルオフィスを登記の際に本店住所としてご利用される場合、ご自身の事業に必要な許認可の申請ができるか事前のチェックが必要です。
 

バーチャルオフィスだと実際のスペースの確保が難しいことから、許認可の取得が厳しいケースもあります。
 

その場合の対策として、本店登記は自宅住所にして、事業所としてバーチャルオフィスを利用し、そのバーチャルオフィスの住所をホームページや名刺に使うようなこともできます。
 

まずはご自身の事業に許認可の申請が必要かどうかを確認して、管轄の窓口へバーチャルオフィスの利用でも取得が可能なのか問い合わせしてみましょう。
 
 

そもそもバーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスを簡単にこちらでご説明させていただきますと、ブランド力を持つ都心一等地の住所を格安で利用できる住所貸しサービスがメインのサービスオフィスです。
 

みんなが憧れるような都心一等地にオフィスを構えると100万円を超える初期費用と毎月の高額な家賃がかかってきますが、バーチャルオフィスを利用することで毎月1万円以下のコストで一等地の住所を利用できるメリットがあります。
 

都心一等地のブランド力がある住所を持つことは、そのような場所を拠点に事業を展開できている証明になるため、クライアントからの信用度も高まりますし、ホームページや名刺にその住所を利用することで問い合わせや新規契約を獲得する可能性も上がります。
 

他にも、自宅で作業しているフリーランサーが来客用のスペースを別で確保できたり、ネット運営者が自宅住所を公開せずにビジネス住所として利用できたりと多くの活用法があり利用価値も年々高まっています。
 

そして、バーチャルオフィスはコスト的にもレンタルオフィスやシェアオフィスと比べても月額基本料も安いですし、事業をはじめるための電話対応サービスや郵便転送サービスなど必要なサービスも揃っているので、予算をおさえてすぐに開業する際にもとても便利です。
 

私たちが運営するワンストップビジネスセンターは4800円〜と格安で都心一等地の住所をご利用できますので、ぜひご検討ください。
» ワンストップビジネスセンター青山店の料金プラン

 
 


 

バーチャルオフィスの便利さ

今の時代、仕事道具があればどこでも仕事をできる事業内容、事業形態がふえたで、自宅作業をしている方々も増えました。
 

とはいえ、自宅を事業所に登録することや、法人登記の際の本店所在地にするには厳しい場合も出てきますので、そんなときにバーチャルオフィスのご利用をおすすめします。
 

また、オフィスを実際に構えると引越しも大変ですが、その点バーチャルオフィスは手軽に拠点を変えられるなど事業拠点の引越し対応も楽で便利です。
 

バーチャルオフィスは格安で一等地の住所をレンタルできるので、多額のオフィス投資が不要で、ご自身の事業や会社にもブランド力をつけることができ便利です。
 

自宅兼オフィスでお仕事されている方などは、バーチャルオフィスの住所をうまく活用し、自宅の経費計上や確定申告のしやすさ、ビジネス用の新規銀行口座開設などを考えながら、自宅住所とバーチャルオフィスの住所を使い分けることで、コストを抑えながらビジネスも軌道に乗せることができることでしょう。
 

こちらの記事もバーチャルオフィスでの開業についてご説明しているのでご参考ください。
» バーチャルオフィスを使って開業する場合に注意すること

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